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設立後の手続き
(1) 設立後に必要な届出
- 税務署
- 給与支払事務所等の開設届出書(会社設立日から1か月以内)
所得税の源泉徴収(従業員の給与を支払う際に所得税分を差引く等)義務を負うため届出が必要となります。 - 法人設立届出書(会社設立日から2か月以内)
会社を設立しました、という届出になります。 - 青色申告の承認申請書
(会社設立日から3か月を経過した日又は事業年度終了日のいずれか早い日)
青色申告にすると様々な優遇措置が受けられます。 - 棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告の提出期日)
販売業や製造業等の会社では、期末の売れ残った商品や仕掛品があります。この棚卸資産の評価方法の届出です。 - 減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告の提出期日)
減価償却とは会社で購入したパソコンや自動車等の固定資産を何年かにわたって分割し、各年の費用として計上することです。その計算方法によって届出が必要な場合があります。
- 給与支払事務所等の開設届出書(会社設立日から1か月以内)
- 都道府県税事務所・市町村役場
- 法人設立届出書(東京は事業開始等報告書)
提出期間は、東京は事業開始から15日以内、そのほかは約1か月以内(各自治体にお問い合わせください)。この届出は地方税(住民税、事業税)納付のための届出です。住民税は都道府県民税と市町村民税とがあります。そのため都道府県税事務所・市町村役場にそれぞれ届出が必要となります。(東京23区の場合は都税事務所に届出をすれば区役所への届出はいりません)
- 法人設立届出書(東京は事業開始等報告書)
- 社会保険事務所
社会保険はすべての法人に加入が義務付けられています。会社を設立したら加入手続きを行いましょう。新規適用届、新規適用事業所現況書、被保険者資格取得届を提出します。
- 従業員を雇用した場合
- 労働基準監督署
労災保険の届出として保険関係成立届と概算保険料申告書を提出します。 - 公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険の届出として適用事業所設置届と被保険者資格取得届を提出します。
- 労働基準監督署
- * 添付書面が必要な場合もありますので提出前に確認されることをお勧めします。
(2) 定時株主総会の運営(非公開会社の場合)
会社法上の定時株主総会のスケジュール
計算書類等の作成(*1)
監査(監査役設置会社の場合)
取締役会の承認(取締役会設置会社の場合)
招集通知の発送(*2)
定時株主総会 開会
*1 計算書類等について
- 取締役会+監査役(非公開会社)
- 事業報告
- 計算書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 事業報告及び計算書類の付属明細書
- 監査報告
- 招集通知(書面)
- 参考書類
- 委任状(議決権行使書)
- 取締役のみ(非公開会社)
- 事業報告
- 計算書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 事業報告及び計算書類の付属明細書
- 委任状(議決権行使書)
*2 招集通知について
- 株主総会招集事項の決定
- 株主総会の日時
年月日・曜日・開催時刻を決議する。開催日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応答する日と著しく離れている場合はその理由を決議 しなければならない。 - 場所
開催場所の住所・建物の名称及び具体的場所の決議。開催場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所の場合は理 由を決議しなければならない。 - 株主総会の目的事項
- 報告事項・・・事業報告
- 決議事項
- 議 題
- 議案の概要
- 役員の選任
- 役員等の報酬
- 定款の変更
- 募集株式を引き受ける者の募集(有利発行)
- 合併 等
- その他の事項
- 代理人による議決権行使に関して、代理権を証明する方法
- 議決権不統一行使の場合 等
- 株主総会の日時
- 招集通知の作成
- 取締役会設置会社
書面により作成する必要がある。株主総会の目的事項を記載しなければならない。記載のない場合は決議できない。 - 取締役会非設置会社
作成不要(ただし書面投票・電子投票制度採用時を除く)。しかし口頭または電話等で通知する必要はある。株主総会の目的事項を定め ない招集もすることができる。
- 取締役会設置会社
- 招集通知の発送
- 取締役会設置会社
公開会社は株主総会の2週間前までに書面を送付。非公開会社は株主総会の1週間前までに書面を送付。計算書類及び事業報告を一緒に送付しなければならない。 - 取締役会非設置会社
株主総会の1週間前まで(定款で短縮可能)に書面、口頭又は電話等。書面で一緒に送付するものは委任状を勧誘する場合の委任状のみで足りる。
- 取締役会設置会社