商号変更

(1) 商号の決定・変更

① 商号に使用できる文字

商号には、①ローマ字(大文字及び小文字)②アラビア数字③「&」(アンパサンド)・「’」(アポストロフィー)・「,」(コンマ)・「-」(ハイフン)・「.」(ピリオド)・「・」(中点)を使用することができます。③については最初と最後に使用することはできません。ローマ字のみの会社やアラビア数字のみの会社も設立できます。

* ABC(エービーシー)株式会社のように読み方を挿入するような商号はすることはできません。

 

② 類似商号

現在使用されている商号と似たような若しくは同じ商号は、以前は使用は難しかったのですが、現在では同じ本店所在地に同じ商号がなければ登記できるようになりました。

しかし、登記をすることができたとしても、不正競争防止法等により商号を変更依頼や損害賠償を請求される恐れがあります。

有名な会社の商号や商品の名前や同じ業種の会社と同じような商号は辞めておいたほうが良いでしょう。

 

③ 商号変更登記の費用

登録免許税   金3万円

当事務所の報酬  金2万円~ (株主総会議事録の作成、代表印の変更、印鑑カードの変更手続きを含む)

 

* 商号変更登記をする場合には会社代表印も変更することがほとんどです。変更する場合は代表取締役個人の印鑑証明書が必要となります。

 

 

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